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許可申請

中古自動車の古物商許可

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これから中古の自動車やその部品を取り扱って自動車販売業を行う場合、古物商許可を取得する必要があります。
自動車商の古物商許可は売買価格が高額となることや路上駐車等保管場所に関するトラブル防止のため、他の取り扱い品目と比べて確認が厳しくなっている品目となります。

ここでは、自動車商の古物商許可申請に関する注意点等についてご案内させていただきます。

中古自動車の保管場所の証明について

古物商許可申請の際の取り扱い品目として自動車が含まれており、営業所には保管場所がなく別に保管場所がある場合等は、その中古自動車の保管場所の賃貸借契約書や使用承諾書を求められます。
そのため、中古自動車を取り扱う場合は、自動車の保管場所を確保し、それを証明できる資料を準備しておく必要があります。

上記のように中古自動車を取り扱う場合は、原則保管場所の証明が必要となりますが、中古自動車を買い取り後すぐにオークションで流す場合等、保管が不要な業務形態であれば、保管場所の証明は不要となります。

中古自動車の取り扱い経験について

中古自動車に関する最低限の知識・経験があるか、自動車業界で働いたことはあるか等は、警察担当者より質問を受ける場合があります。
そのため、そのような経験等がない場合は詳しい方から事前にアドバイスを受けておくことや協力していただくことにより、中古自動車の販売・管理体制を整えておく必要があります。

会社で自動車商の古物商許可を申請する場合

株式会社や合同会社を設立して、又は設立後に新規事業として中古自動車事業を開始する場合、会社の事業目的の記載に「古物営業法による古物の売買」「中古自動車の買取及び販売」というように中古自動車を取り扱う旨の目的表記が入っていることが原則必要となっております。

事業目的にそのような表記がない場合、事前に事業目的変更手続きを行い、変更後の登記簿謄本・定款を添付して申請する必要がありますが、管轄によっては現時点で記載がない場合でも申請可能な場合もあります。
そのため、会社の事業目的表記について管轄で説明・確認の上、許可申請を行う必要があります。

中古自動車オークション利用の場合

中古自動車オークションによっては、古物商許可を取得してから一定の取り扱い実績等がないと参加できないことがあるため、オークション利用を予定の場合は、参加要件を確認しておく必要があります。

上記のように中古自動車を取り扱う場合は、他の取り扱い品目と比べて注意点が多くなっております。
弊所では自動車商の会社設立から古物商許可については管轄警察との事前調整・確認~許可申請代行を承っております

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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