古物取引の帳簿等への記載
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古物商の許可取得後、実際に古物の取引を行った場合は、帳簿等(台帳)へその詳細を記録・記載することが古物営業法で義務付けられております。※取引の価格・品目によって帳簿等への記載が不要な場合もあります。(古物営業法第16条)
帳簿等(台帳)へ記録・記載する事項
古物営業法では、以下の項目の確認が義務付けられております。
1.取引の年月日
2.古物の品目及び数量
3.古物の特徴(メーカー・商品の型番等)
4.相手方の住所、氏名、職業及び年齢
5.相手方の本人確認方法
帳簿等(台帳)への記録・記載方法
帳簿等(台帳)への記録・記載の方法は定まっていないため、書面での管理の他にエクセルファイル等によってコンピュータ管理することも可能となります。
※各都道府県の防犯協会で有料で購入することも可能です。
帳簿等(台帳)の保存期間
古物取引後、3年間帳簿等(台帳)へ記録・記載することが義務付けられおります。
そのため、警察より提出を求められた際は、速やかに出力できるように管理しておく必要があります。(古物営業法第18条)
このように一定の場合には、上記の方法により、帳簿等(台帳)への記録・記載が義務付けられておりますので、古物取引の都度、手続きを忘れないように習慣付けておくことが必要です。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。