古物商と金属くず商許可
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古物商許可と並んで営業に際して、取り扱う物品によっては、別途公安委員会より許可を受けなければならない許可として「金属くず営業許可」というものがあります。
ここでは、その金属くず営業許可について、下記のとおりご紹介させていただきます。
金属くず商とは
営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で都道府県の公安委員会より許可を受けた者(個人・法人)を「金属くず商」と言います。(金属くず営業条例第2条)
「金属くず」とは
金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のもの指します。
(1)正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2)古物営業法第2条第1項に規定する古物
具体的には、鉄・アルミ・銅等のスクラップ、銅線、ハンダ、鉛、エアコン配管、アルミサッシ、アルミホイール等が該当します。
金属くず商許可が必要な当道府県
金属くず商の許可の要否は都道府県によって異なり、条例に規定のある都道府県のみ許可が必要となっております。
金属くず商の許可が必要な都道府県は、以下のとおりとなっております。
北海道
茨城県
長野県
静岡県
福井県
滋賀県
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
岡山県
広島県
島根県
山口県
徳島県
当事務所では、古物商許可と合わせて金属くず商許可についてもサポートさせていただいております。
古物商許可・金属くず商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。