神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

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許可変更

古物商許可の承継等

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古物商許可を取得後に許可申請人等に変更が生じた場合、その許可が引き継がれるのかどうかは把握しておく必要がある部分かと思います。

ご質問の多い事項について、下記のとおりご紹介させていただきます。

個人許可で名義人が死亡した場合

個人許可の相続はしないため、相続人が引き継ぐことはできません。
相続人が引き続き営業を行う場合は、その相続人名義で新たに古物商許可を取得する必要があります。

会社・法人許可で代表者が変更となった場合

会社・法人の代表者の変更手続き後(登記変更後)、古物商許可につき、変更届出を提出することで引き続き営業が可能です。
※変更後の代表者が新たに古物商許可を取得する必要はありません。ただし、代表者に欠格事由がある場合は、この限りではありません。

個人許可を取得した方が会社を設立した場合

個人許可を取得した方が会社を設立してその代表者となった場合でも個人許可を法人許可として引き継ぐことはできません。
この場合は、新たに設立した会社で法人許可を取得し、個人許可は廃止する必要があります。

営業所が新たに追加された場合

主たる営業所の管轄へ新たに営業所を追加する旨の変更届を事前に提出することで営業が可能です。
例えば:兵庫県で古物商許可を取得済で新たに大阪府で営業所を追加する場合、兵庫県の許可取得済の管轄へ変更届を提出こととなります。
※法改正前は都道府県ごとに許可が必要でしたが、法改正により1つ古物商に対して1つの許可で他の都道府県においても営業が可能となりました。

当事務所では変更手続きについてもサポートさせていただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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