神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

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許可変更

古物商許可変更の遅延理由書

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既に古物商許可の取得し事業を運営されている場合において、当初の申請内容に変更が生じることも少なくありません。
営業内容に変更が生じた場合、一定期間内に古物商許可の変更届・書換申請を提出することが古物営業法で義務付けられております。
諸事情により申請期限を超過してしまった場合、変更届・書換申請が受理されないわけではありませんが、遅延の理由書の添付を求められることがあります。
ここでは、申請期限を超過してしまった場合の「遅延理由書」についてご案内させていただきます。

変更届・書換申請の期限

古物商許可の申請に変更が生じた場合は、原則14日以内の事後届出が必要となっております。会社・法人で許可を取得しており、登記事項に変更が生じた場合は、変更の日より20日以内に申請する必要があります。また、営業所の名称、所在地に関する変更であれば変更の日の3日前までの事前届出が必要です。

申請期限を超過した場合の遅延理由書

上記の申請期限を超過した場合、その事情を説明するための遅延理由書の添付を求められる場合があります。
例外的に期限を超過した申請を受理してもらうための理由書となるため、原則は申請漏れのないように期限を厳守する必要があり、何度も期限超過を繰り返さないようにご注意下さい。

遅延理由書の形式

遅延理由書の形式は特に決まっておりません。
しかしながら、遅延の理由や事情・反省等を示す文書となるため、体裁を整えた形式で作成することが望ましくなっております。

当事務所では、これまでに複数の古物商新規許可・変更申請のご依頼をいただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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