神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

神戸、大阪方面の古物商許可申請は専門の行政書士へお任せください

許可申請

古物商許可申請で必要な使用承諾書について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

古物商許可申請の際には添付書類の一部として、古物営業所としての使用承諾書の添付が必要となる場合があります。
ここでは、その使用承諾書が必要なケースやその注意点等をご紹介させていただきます。
これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

営業所の使用承諾書が必要な場合

1、営業所が自己所有でない場合
2、営業所が賃貸借であるが使用用途が限定されている場合

「1」について、営業所予定の不動産が親族名義や他人名義である場合にその名義人(所有者・賃貸人)より古物営業所として使用することを承諾する旨の書面をいただく準備する必要があります。

「2」について、賃貸借契約はあるが使用用途が居住目的に限定している場合や営業所使用を禁止している場合等に所有者より古物営業所として使用することを承諾する旨の書面をいただく準備する必要があります。

※賃貸借契約書上、「事務所使用」として認められている場合においても、別途「古物営業所」としての使用承諾書を求められる場合もあります。

使用承諾書の様式等

特定の様式である必要はなく、以下の内容が読み取れる内容であれば問題ありません。

・物件の所在地
・使用者の住所、氏名又は名称
・承諾者の住所、氏名又は名称
・該当物件において使用者が古物の営業所として使用することを承諾者が認めている旨
・使用承諾の年月日

※使用承諾書は原本を提出する必要があります。
管轄警察署によっては雛形が備え置かれている場合もありますが、雛形がない場合はご自身で作成したもので問題ありません。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

-許可申請