古物商許可証の再交付
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古物商の許可申請が都道府県の公安委員会より許可された場合は、古物商許可証が交付されます。
(古物営業法第5条)
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、その旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(古物営業法第5条)
上記のように規定されているため、このような場合は速やかに管轄の警察署へ再交付を申請する必要があります。
古物商許可証の再交付手続き
申請窓口と再交付に必要な手数料は以下の通りです。
・申請窓口 古物商許可を受けた管轄の警察署
・再交付手数料 1,300円
また、この古物商の許可証について返納等の規定が古物営業法上で定められております。
(古物営業法第8条)
古物商許可証の返納等
以下のような場合は、古物商の許可証を返納する必要があります。
1.古物営業を廃止したとき
2.古物商の許可を取り消されたとき
3.亡失等により再交付を受けた後に発見又は回復したとき
4.許可取得者が死亡したとき
5.法人が合併により消滅したとき
4の場合は「同居の親族」又は「法定代理人」が申請
5の場合は「存続会社」又は「新設会社」の代表が申請
古物商の許可証の亡失等のないように、普段からしっかり管理をしておく必要がありますので、ご注意下さい。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。