古物商許可と会社設立
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
これから会社を設立して古物商許可の取得をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、ここでは会社で新たに古物商の許可を取得する場合の注意点等についてご紹介させていただきます。
会社の事業目的
会社の事業目的に古物を取り扱うことが確認できる文言が入っていることが必要となります。
【表記例】
・古物の売買
・古物営業法に基づく古物商
・中古自動車の買取及び販売
「古物」といった表記以外にも「自動車」等の具体的な物品の記載があった方が取引先等からも事業内容の確認がしやすくなりますので、望ましくなっております。
※「買取」または「販売」のみではなく、双方の記載がある方が確実です。
営業所の所在地
営業所(古物の取引を行う主たる営業所)は許可を申請する会社が保有又は賃貸しているか所有者より使用承諾を得ている等古物取引の営業所として使用権限を有しており、独立性があることが求められております。そのため、バーチャルオフィスや複数の会社と共用している場合等は、許可が下りない可能性がありますので、ご注意下さい。
※許可申請の際は使用権原を証する書面(登記事項証明書、賃貸借契約書コピー、使用承諾書等)の添付が必要です。
会社の役員構成
会社の役員(監査役も含みます。)の中に古物商許可の取得に関する欠格事項に該当する方が含まれている場合は許可が下りません。
※会社設立の欠格要件と古物商許可の取得に関する欠格要件は異なります。
設立する会社の内容が古物商許可の要件を満たしていない場合は、古物商許可の申請前に会社の変更手続きが必要となり、余分な費用と時間がかかってしまうため、ご注意下さい。
当事務所では、古物商の許可申請と合わせて会社・法人の設立手続きも承っており、古物商許可申請に合わせたアドバイスをさせていただいております。
※会社設立の詳細については、弊所運営の会社設立の専門サイトをご確認下さい。
古物商許可・会社設立に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。