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許可申請

古物商許可申請で必要な身分証明書について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

古物商許可申請の際には添付書類の一部として、身分証明書の添付が必要となっております。
前回は住民票についてご案内させていただきましたが、ここでは、身分証明書の取得について注意点等をご紹介させていただきます。
これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

古物商許可申請で必要な身分証明書とは

「身分証明書」と言えば、運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証等が思い浮かびますが、古物商許可申請で必要な身分証明書はそれらの証明書ではありません。

ここで必要な身分証明書は、本籍地がある市区町村役場で取得ができるもので、以下の内容を証明する書類となります。

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産に関する通知を受けていない

上記の内容に該当している場合、古物商許可の欠格事由に該当してしまいます。
それらに該当しないことを証明するために身分証明書の添付が必要となっております。

身分証明書の取得が必要なメンバー等

・申請者本人
・管理者
・役員全員分(法人申請の場合)

上記の方が各1通、身分証明書の取得が必要となっております。
※申請者が管理者を兼ねている場合は、1通のみの取得で問題ありません。
また、身分証明書の有効期限は取得後3か月以内のものである必要がありますので、期限にも注意が必要です。

身分証明書の取得方法

・本人申請
・代理人申請(委任状が必要)
・郵送申請

身分証明書は上記の方法で取得することが可能です。
ご本人が出向いて取得することができない場合は、代理人申請や郵送申請で取得が可能ですが、その際は必要書類に注意が必要です。
※身分証明書は本籍地がある市区町村役場で取得ができるものですので、住所地より遠方である場合も少なくありません。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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