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許可申請

古物商の営業所が戸建ての場合

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

これから古物商許可取得をご予定の方で、ご自宅(戸建て)を古物商の営業所としてご検討中の方もいらっしゃるかと思います。
ここでは営業所が戸建ての場合の手続きについてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

戸建てで古物商許可取得は可能か

・古物商許可は戸建てでも古物商取得は可能です。

営業所とする事務所を賃貸することなく、自宅を営業所として使用することで固定費を抑えることができるというメリットがあります。
ただし、ご本人以外に同居の家族がいる場合は、あらかじめ了承を得ておく必要があります。

戸建ての場合の必要書類は

戸建ての所有権名義が自己のみか共有者がいるのか等によって、下記の通り必要書類が異なります。
建物の所有権名義を証する書面として、建物の登記事項証明書のコピーの添付が必要となります。また、共有者等がいる場合はその同意書の添付が必要となります。

【自己所有の場合】
・建物の登記事項証明書のコピー

【共有者がいる場合】
・建物の登記事項証明書のコピー
・共有者の同意書

【親族名義の場合】
・建物の登記事項証明書のコピー
・所有権名義人である親族の同意書

【賃貸の場合】
・建物の登記事項証明書のコピー
・賃貸人の同意書

※管轄警察・担当者により提出書類が異なる場合があるため、事前に管轄警察署へご確認下さい。

営業所決定の際の注意点

古物商の営業所の使用権原に関する証明書類は管轄の警察署・担当者により異なる場合がありますが、仮に上記記載の証明書類の提出を求められなかった場合でも、トラブル防止のために事前に承諾を得ておく必要があります。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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