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古物営業所の管理者の兼任について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

古物商の許可取得においては、事業を行う営業所ごとに一名の管理者を設置することが古物営業法で義務づけられており、原則は管理者の兼任は不可となっております。
しなしながら、一定の場合においては、例外的に管理者を兼任することを認められる場合があります。
今回は管理者の兼任についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

原則は管理者の兼任は不可

各営業所ごとに常勤として管理業務を行うことができる管理者を一名置くことが必要となっております。
そのため、一人の管理者で複数の営業所の管理者を兼ねることは原則不可となっております。

管理者を兼任できる場合

複数の会社を近接している営業所や同一営業所において経営している場合においては、管理者を兼任することが認められる場合があります。

※古物営業法第13条第1項においては、以下の通り規定されております。
「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」

平成7年の警察庁の通達は以下の通りとなっております。
「複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任することも許容される。」

実際に管理者の兼任であるかどうかは、兼任となる旨や営業形態等を管轄警察署へ相談の上、事前確認が必要です。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

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