古物商許可後の変更届
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既に古物商許可の取得し事業を運営されている場合において、当初の申請内容に変更が生じることも少なくありません。
営業内容に変更が生じた場合に変更届を提出することは、古物営業法(第7条)で義務付けられております。
そこで、ここでは古物商許可を取得した後の変更届についてご紹介させていただきます。

変更届が必要な場合(許可証の書換えを伴わない場合)
【変更内容】
・主たる取扱品目の変更
・役員の変更(追加、削除、氏名変更、住所変更)
・管理者の変更(選任、交代、氏名変更、住所変更)
・営業所の取扱品目の変更
・ホームページ利用の開始、削除
上記の変更の場合、「変更の日」から14日以内に事後届が必要です。
※手数料は無料です。
変更届が必要な場合(許可証の書換えを伴う場合)
【変更内容】
・個人の氏名変更、住所変更
・会社の商号変更、本店変更
・会社の代表者の変更(追加、削除、交代、氏名変更、住所変更)
・行商「する・しない」の変更
上記の古物商許可証の書換えを伴う変更の場合、「変更の日」から14日以内に事後届が必要です。
※登記事項証明書の添付が必要な場合、「変更の日」から20日以内の事後届が必要です。
・書換え申請に伴う手数料、1,500円が必要です。
会社内容に変更があった場合
会社の商号・本店所在地・役員に変更があった場合、会社変更登記完了後の登記事項証明書を添付する必要があるため、古物商許可変更届の提出前に、会社の変更登記手続きを行います。
登記事項証明書の添付が必要な場合は、「変更の日」から20日以内の変更届の提出が必要となっておりますが、変更登記完了期間を考慮するとタイトなスケジュールとなるため速やかに手続きが必要です。
変更届の提出先
営業所を管轄する警察署(防犯係)に所定の変更届及び添付書類を提出します。
申請の際は、許可取得時と同様に事前連絡・申請日を予約の上、提出期限内に速やかに提出を行う必要があります。
当事務所では、会社変更・古物商許可の変更手続きも承っております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。