古物商許可申請書等への押印について
2022/07/10
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古物商許可申請(新規・変更)の際には複数の書類への押印が必要となっておりましたが、令和2年12月28日以降、一部の書類について押印義務が廃止となりました。
ここでは押印義務の廃止等についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

押印が不要となった書類
これまで押印が必要でありましたが、以下の書類については押印が不要となりました。
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
※申請書等の雛形の書式の押印の目印が廃止されております。
※「誓約書」につきましては、押印が不要となりましたが署名が必要となっております。
押印が必要な書類
以下の書類については、これまで通り押印が必要です。
・定款(法人申請の場合)
・委任状(代理申請の場合)
※「定款」の最終頁に法人印で押印が必要です。
押印義務の廃止によるメリットは書類の事前準備の時間や手間が軽減されたことが挙げられます。
特に法人申請の際は、役員全員が略歴書、誓約書に捺印が必要でしたが、それらの押印義務の廃止により事前準備の負担が少し軽減されたのではないかと思われます。
当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。
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