株式会社で古物商許可申請
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これから株式会社を設立して、又は既に株式会社を経営しておりこれから新規事業のために古物商許可の取得をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
ここでは株式会社で新たに古物商の許可を取得する場合の注意点等についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
株式会社で申請する場合の役員とは
株式会社における「役員」とは、「監査役」を含めた「取締役」等となります。
会社で古物商の許可申請する場合、その会社の「役員」が古物営業法に定める欠格事由に該当していないことが必要です。
「役員」には、それらの証明のために数種類の書類提出が求められております。
役員の現状が登記事項と相違している場合
誰が役員に該当するかは法務局で会社の登記事項証明書を取得して確認することが可能。
役員構成や代表取締役の住所・氏名表記に現状と相違がある場合は事前に会社の役員の変更登記申請が必要となります。
役員が必要な書類について
株式会社で申請する場合の役員は、以下の書類の準備が必要です。
・住民票(本籍地記載入り)
・身分証明書
・略歴書
・誓約書
上記書類の他に会社の登記事項証明書、定款コピーの添付も必要となります。
【参考ブログ記事】
・「会社で古物商許可取得」
・「古物商許可と会社設立」
当事務所では、古物商の許可申請と合わせて会社設立・会社変更手続きも承っており、古物商許可申請に合わせたアドバイスをさせていただいております。
※会社設立の詳細については、弊所運営の会社設立の専門サイト「会社設立サポートセンター神戸」をご確認下さい。
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