神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

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許可申請

古物商の営業所について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

古物商許可申請の際には、古物営業を行う営業所を指定する必要があります。
どこが営業所に該当する場所なのか、または営業所に指定することができる場所なのか等営業所について不明点がある方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、その営業所について注意点等をご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

古物営業を行う営業所とは

古物の売買・交換・レンタル等行う拠点となる場所が営業所となります。
その営業所は申請人に使用権原があり、独立管理できる場所である必要があります。
また営業所には、古物営業法により、以下の事項が義務付けられています。

・古物管理者が常駐している
・古物台帳の備え付け
・古物商標識(プレート)の掲示

営業所に該当する場所

営業所は古物の売買・交換・レンタル等行う拠点となる場所が営業所となります。
会社で申請する場合、会社の本店や支店以外に営業所がある場合はその場所が営業所となり、必ずしも会社の本店や支店が営業所に該当するわけではありません。
また、実体のないバーチャルオフィスや古物を保管するだけ、販売するだけ、駐車場も営業所に該当しません。

※インターネット事業の場合には、古物取引の事務作業を行う場所が該当します。

営業所の使用権原

営業所は申請人が使用権原を有している必要があり、以下のいずれの場合においても使用権原を証明する必要があります。

1、営業所が自己所有
2、営業所が賃貸借

1の自己所有の場合は、登記事項証明書を添付することにより証明することができます。
※実家で名義が親族の場合、自己所有に該当しません。

2の賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書、古物営業を認める旨の使用承諾書があれば、使用権原を証明することができます。

営業所を決定する際は、使用承諾が必要となるのか、どういった書面が必要となるか等注意すべき点が複数あります。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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