古物商許可申請で必要な住民票について
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古物商許可申請の際には添付書類の一部として、「住民票」が必要となっております。
ここでは、その住民票の取得の際の注意点等をご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
古物商許可申請で必要な住民票の記載事項
・本籍地の記載が必要
・マイナンバーの記載がないこと
住民票の取得の際には、上記記載事項に注意をして申請をする必要があります。
特に「本籍地」は指定がなければ記載がされないため、指定漏れのないように取得しなければなりません。
また、住民票の世帯の指定については、該当者本人のみの記載で足りるため、世帯全員を指定する必要はありません。
住民票の取得が必要なメンバー等
・申請者本人
・管理者
・役員全員分(法人申請の場合)
上記の方は各1通、住民票の取得が必要となっております。
※申請者が管理者を兼ねている場合は、1通のみの取得で問題ありません。
また、住民票の有効期限は取得後3か月以内のものである必要がありますので、期限にも注意が必要です。
住民票の取得方法
・本人申請
・代理人申請(委任状が必要)
・郵送申請
住民票は上記の方法で取得することが可能です。
ご本人が出向いて取得することができない場合は、代理人申請や郵送申請で取得が可能ですが、その際は必要書類に注意が必要ですので事前に申請先のHP又は直接窓口へご確認下さい。
※郵送申請が取得までに最も時間がかかるため、お急ぎの場合はご本人又は代理人によって取得すると良いです。
当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。