神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

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許可申請

古物商許可(行商について)

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

古物商の許可申請の際、申請書の項目に「行商」をするかしないかという項目があります。
「行商」という言葉は普段聞くことがなく一体どういった内容なのかお困りの方もいらっしゃるかと思います。

行商とは

「行商」とは営業所を離れて取引を行う業務形態を言います。

道路その他一般公衆が通行する場所に設けられた仮設の店舗(露店)やイベント会場で古物営業をする場合は行商に含まれます。

また、古物商にとって大きな仕入・販売のルートとなる古物市場の利用や仕入先の営業所、相手方の住所で取引を行う場合は行商「する」となっていなければなりません。

行商するかしないか

行商「しない」とした場合、上記のように営業所以外での取引制限が多く、不都合があるため行商「する」として許可を取得しておくことをお勧めいたします。

行商しないとなっている場合

行商するかしないかは、古物商の許可取得後に変更することも可能となっており、管轄の警察署へ申請することで変更手続きが可能です。

特にご自身で許可申請を予定している方で「行商」するかしないかの違いをしっかり把握せず、イベント会場等で販売するような行為はしないため、なんとなく行商「しない」としてしまわないようにご注意下さい。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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