古物商の営業所の名称について
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古物商許可申請の際には「営業所の名称」を記載する必要があります。
ここでは営業所の名称のルール等についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
営業所の名称は原則自由に決定できる
営業所の名称は申請者が自由に決定することができます。
使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号等となります。
ただし、一部の記号については、使用不可の場合がありますので、記号を使用したい場合は事前に管轄の警察署へ確認が必要です。
店舗が無い場合の記載
店舗がある場合はそのまま店舗名を使用することができますが、店舗がない場合においても営業所の名称を定める必要があります。
そのような場合、個人であれば個人の氏名、会社であれば会社の商号を営業所の名称として登録される方が多くなっております。
※営業所の名称欄を空白のままとして何も名称を定めないことはできません。
営業所の名称の決定の際の注意点等
営業所の名称は自由に決定することができますが、近隣の競合や有名企業と同じ営業所名称とするとトラブル・クレームとなる可能性があります。そのため使用したい名称をインターネット検索等で事前に調査をしておく必要があります。
また、会社法や銀行法に規制されているように会社や銀行と誤認される文字を使用することはできません。
当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。