古物商の標識(プレート)
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古物商の許可取得後は営業所ごとに、標識(プレート)を掲示しなければならないと定められております。(古物営業法第12条1項)
この標識はメインの古物区分の項目のみについて、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
標識の様式
古物商の標識は様式が下記のように定められております。
【サイズ】
縦8センチ×横16センチ
【材質】
金属、プラスチック、又はこれらと同等の耐久性を有するもの
【配色】
紺色地に白文字
【記載内容】
・古物商許可の番号
「兵庫県公安委員会許可第xxx号」
・メインとして取り扱う古物区分
「美術品商」等
・古物商の氏名又は名称
※個人の場合は屋号ではなく、氏名を記載
標識の購入方法
下記の購入方法があります。
①管轄警察署※管轄警察署では取り扱いっていない場合もあります。
②インターネット上の業者
インターネット上で手軽に購入できますが、その場合は記載内容やデザイン等の誤りに注意する必要があります。値段は2,000~3,000円程度です。
当事務所ではご希望の方のみ、標識の発注代行もさせていただきます。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。