古物商許可と会社変更
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既に会社を運営されている方で事業が軌道に乗ってきたタイミングで新たな事業のために古物商許可の取得をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、ここでは会社で新たに古物商の許可を取得する場合の注意点等についてご紹介させていただきます。
会社の事業目的
会社の事業目的に古物を取り扱うことが確認できる文言が入っていることが必要となります。
【表記例】
・古物の売買
・古物営業法に基づく古物商
・中古自動車の買取及び販売
「古物」といった表記以外にも「自動車」「衣料品」「コンピュータ機器」等の具体的な物品の記載があった方が取引先等からも把握がしやすくなりますので、望ましくなっております。
また、「買取」または「販売」のみではなく、双方の記載がある方が確実です。「仕入」といった表記では不十分であることもあります。会社の事業目的に古物を取り扱う表記が入っているかは法務局で取得できる登記簿謄本上の記載で確認することができます。
営業所の所在地
営業所は許可を申請する会社が保有又は賃貸、使用承諾を得ている等使用権限を有している必要があります。申請の際にはそれらを証明するために登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等を準備する必要があります。
また、営業所の実体があり、独立性があることが求められております。そのためバーチャルオフィスや複数の会社と共用している場合等は、許可が下りない可能性がありますので、ご注意下さい。
会社の役員構成
会社の役員の中に古物商許可の取得に関する欠格事項に該当する者が含まれている場合は、許可が下りません。
会社設立の欠格要件と古物商許可の取得に関する欠格要件は異なり、会社設立ができたから古物商許可が必ず取得できるわけではありませんので、事前に役員全員が欠格要件に該当していないことを確認しておく必要があります。
現時点での会社内容が古物商許可の要件を満たしていない場合は、古物商許可の申請前に会社の変更手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
当事務所では、新たに古物商許可を取得を予定されている会社変更手続きも承っております。
会社・古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。