古物商許可の申請窓口(管轄警察署)
2022/04/02
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古物商許可は主たる営業所(古物売買の拠点となる場所)の存在する都道府県公安委員会より受ける必要があります。
※複数の都道府県で古物営業所を設けている場合、主たる営業所を1つ定めてその管轄する都道府県において許可を取得すれば他の都道府県において許可取得する必要はありません。
申請窓口(警察署)の管轄
都道府県公安委員会への申請は営業所を管轄している警察署の窓口を経由して行います。
管轄は都道府県内で細かく分かれておりますので、事前に近くの警察署へ問い合わせてみるか、インターネット上で確認しておく必要があります。
警察署の担当は生活安全課
古物商許可申請は警察署内の生活安全課が担当窓口となっておりますので、問い合わせの際等は生活安全課の担当者へ取り次いでもらう必要があります。
また、生活安全課の担当者の方は外出していること等もあるため、警察署窓口へ出向く際は、事前に予約をしておくことをお勧め致します。
※担当者が不在の場合は相談や申請ができません。
場合によってはなかなか日程の都合が合わないといったこともあるため、ご注意下さい。
自宅と主たる営業所
個人で古物商許可申請する場合、個人の自宅と古物商の営業所が別のケースでは、営業所の所在地の管轄警察署へ申請することになります。
会社の本店と主たる営業所
会社で古物商許可申請する場合、会社の本店と古物商の営業所が別のケースでは、営業所の所在地の管轄警察署へ申請することになります。
営業所が複数ある場合
営業所が複数ある場合、営業所の中から主たる営業所を1つ定め、主たる営業所の所在地を管轄している警察署へ申請することで、他の管轄警察署への申請は不要となります。これは、複数の都道府県に営業所を設置する場合も同様となっております。
例えば、兵庫県と大阪府に営業所がある場合、どちらかの営業所を主たる営業所として定め、その管轄営業所へ許可申請をすることとなります。
※法改正前は各都道府県において許可取得を必要がありましたが、法改正により主たる営業所で許可を取得することで他管轄での許可取得は不要となりました。
営業所が追加となった場合
主たる営業所において古物商の許可取得後に新たに営業所が追加となった場合は、主たる営業所において営業所の追加申請をすることとなります。
当事務所では、警察署との調整も全て代行しているため、お客様ご自身にご連絡していただく必要も警察署へ出向いていただく必要もございません。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。