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許可申請

古物商許可申請(法人)で必要な定款について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

株式会社や合同会社で古物商許可申請の際には添付書類の一部として、会社の定款の添付が必要となっております。
ここでは、その会社定款を添付する際の注意点等をご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。

会社の古物商許可申請で必要な定款

1、定款謄本である必要はありません
2、最新の定款内容であること
3、奥書の記載があること

「1」について、株式会社の場合は会社設立時に公証人役場で定款の謄本を発行されますが、古物商許可申請に添付する定款は、定款の謄本である必要はなく、定款コピーを添付することで足ります。

「2」について、定款の内容変更を行っている場合は、最新の定款内容である必要があります。
そのため、会社設立後に事業目的等の変更を行っている場合はその内容を反映した最新の定款内容である必要があります。

「3」について、定款の最終ページに以下の記載し、会社代表印で捺印をする必要があります。
この記載があることで会社の定款であることを証明できます。

令和 年 月 日

上記は当会社の現行定款に相違ありません。

代表取締役 氏名  ㊞

定款を紛失により準備できない場合

・登記事項証明書や株主総会議事録等を確認の上、再作成する
・取引のある士業にコピーがないか問合せてみる
・司法書士や行政書士に再作成を依頼する

定款は会社本店に備置義務がありますが、紛失してしまっている場合は、手間・時間の少ない上記の方法により再作成又はコピーを準備するのが良いのではないかと思料致します。

当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。

古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。

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