合同会社で古物商許可申請
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これから合同会社を設立して、又は既に合同会社を経営しておりこれから新規事業のために古物商許可の取得をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
ここでは合同会社で新たに古物商の許可を取得する場合の注意点等についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
合同会社で古物商許可申請は可能か
結論から申し上げると合同会社でも古物商許可申請は可能です。
「合同会社」とは平成18年の法律改正で新たに登場した法人形態となり、近年において株式会社に次いで多く新規設立されている会社です。
「会社」と言えば株式会社が最も知名度が高くなっておりますが、この合同会社で古物商の許可を取得される方も増えてきております。
合同会社で申請する場合の役員とは
会社で古物商の許可申請する場合、その会社の「役員」が古物営業法に定める欠格事由に該当していないことが必要です。
また、「役員」には、それらの証明のために数種類の書類提出が求められております。
合同会社における「役員」とは、「業務執行社員」「代表社員」となります。
「業務執行社員」は、株式会社の取締役のような地位の役職となり、会社の登記簿謄本に記載されているメンバーです。
役員が必要な書類について
合同会社で申請する場合の役員は、以下の書類の準備が必要です。
・住民票(本籍地記載入り)
・身分証明書
・略歴書
・誓約書
上記の書類は株式会社と同様に、役員全員分の提出が必要となっております。
【参考ブログ記事】
・「会社で古物商許可取得」
・「古物商許可と会社設立」
当事務所では、古物商の許可申請と合わせて会社・法人の設立手続きも承っており、古物商許可申請に合わせたアドバイスをさせていただいております。
※会社設立の詳細については、弊所運営の会社設立の専門サイト「会社設立サポートセンター神戸」をご確認下さい。
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