自動車商の保管場所について
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
これから中古の自動車やその部品を取り扱って自動車販売業を行う場合、古物商許可を取得する必要があります。
自動車商の古物商許可は売買価格が高額となることや路上駐車等保管場所に関するトラブル防止のため、他の取り扱い品目と比べて確認が厳しくなっている品目となります。
以前にも「自動車商の古物商許可申請」に関してご紹介させていただきましたが、ここでは、自動車商の古物商許可申請の際の自動車の保管場所の注意点等についてご案内させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
自動車の保管場所が営業所と同じ敷地内の場合
自動車商の営業所内に保管場所が含まれている場合は、営業所の賃貸借契約書や使用承諾書を添付することで保管場所の証明とすることができます。
自動車の保管場所が営業所と別の場所の場合
自動車商の営業所と自動車の保管場所が別の場合は、営業所の使用権原を証明する賃貸借契約書や使用承諾書に加えて、保管場所の使用権原を証明する賃貸借契約書や使用承諾書が必要となります。
また、自動車の保管場所と営業所の距離に関しては、現実的に管理が可能な範囲である必要がありす。
そのため、同一市内等では問題ないかと思われますが、都道府県を超えて別の場所にある場合等は、認められない可能性がありますので、営業所との距離に注意が必要です。
中古自動車を取り扱う場合は、他の取り扱い品目と比べて注意点が多くなっておりますが、弊所では自動車商の古物商許可についての管轄警察との事前調整・確認~許可申請代行を承っております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。