許可取得後の会社の本店移転と役員変更
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古物商許可取得後に会社の本店移転や役員の構成・住所変更があった場合は、その変更内容に応じて会社変更及び古物商許可変更手続きが必要となります。
ここではそれらの変更手続きについてご紹介させていただきます。
会社の本店が移転した場合
会社の本店が主たる営業所であるかにより、以下の通り申請手続きが異なります。
・本店が主たる営業所の場合
まず、「本店移転する3日前まで」に「変更届出書」を移転前の主たる営業所を管轄する警察署に提出する必要があります。
その後、「本店移転した日」から20日以内に会社の本店移転登記後の登記事項証明書を添付して移転後の主たる営業所を管轄する警察署に「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。
申請先:移転前及び移転後の主たる営業所を管轄する警察署
※本店移転先が都道府県を超える場合等は申請期限・必要書類にご注意下さい。
・本店が主たる営業所ではない場合
「本店移転した日」から20日以内に会社の本店移転登記後の登記事項証明書を添付して「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。
申請先:主たる営業所を管轄する警察署
会社の役員構成が変更した場合
「変更があった日」から20日以内に会社の役員変更後の登記事項証明書と変更内容(追加・削除)に応じた書類を添付して「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。
申請先:主たる営業所を管轄する警察署
会社の役員の住所が変更した場合
役員が代表者であるかにより、以下の通り申請手続きが異なります。
・代表者(代表取締役、代表社員)の場合
「引っ越した日」から20日以内に代表者住所変更後の登記事項証明書と引っ越し後の住民票(本籍地記載要)を添付して「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。
申請先:主たる営業所を管轄する警察署
・代表者ではない(取締役、監査役、業務執行社員等)場合
「引っ越した日」から14日以内に主たる営業所を管轄する警察署に「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。
申請先:主たる営業所を管轄する警察署
※株式会社と合同会社においては、代表者ではない役員の住所は登記事項ではないため、会社変更登記は不要です。
会社変更があった場合は申請期限は要注意
会社の登記事項証明書を添付する場合の変更手続きにおいては変更事由が生じた日から20日以内に申請をする必要がありますが、事前の会社変更登記手続きに2週間程度の時間を要することとなります。
そのため、会社変更登記手続きと古物商許可変更手続きのスケジュールがかなりタイトになるため、各変更手続きをスムーズに行う必要があります。
当事務所では、会社変更・古物商許可の変更手続きも承っております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。