古物商の取り扱い区分について
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古物商の許可申請においては、取り扱い品目を指定する必要があります。
今回は取り扱い区分(品目)についてご紹介させていただきます。これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
古物商取り扱い品目(13種)
古物の種類は以下の13種類に分類されており、許可申請にあたり取り扱う古物の種類を定める必要があります。
1 美術品類(絵画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(洋服、着物、帽子等)
3 時計・宝飾品類(時計、宝石類、装飾具類、貴金属類等)
4 自動車(部品も含む)
5 自動二輪車・原動機付自転車(部品も含む)
6 自転車(部品も含む)
7 写真機類(カメラ、レンズ、光学機器等)
8 事務機器類(レジスター、パソコン、コピー機等)
9 機械工具類(工作機械、土木機械、家庭用ゲーム機等)
10 道具類(家具、スポーツ用品、楽器、CD・DVD等)
11 皮革・ゴム製品類(鞄、バッグ、靴等)
12 書籍
13 金券類
取り扱い品目を指定する際の注意点等
申請の際に品目数に制限はありませんが、実際に取り扱い予定のあるものに限定して申請する必要があります。
取り扱い品目については、適切な知識・経験等が求められるため管轄警察よりそれらに関して詳しく質問等を受けることがあります。
特に自動車については、保管場所の証明も必要となるため不必要に選択しすぎないように注意が必要です。
古物商許可取得後の品目追加
古物商許可取得後に取り扱い品目が増えた場合は追加の変更申請(無料)をすることができます。
そのため、許可取得時には取り扱い品目は最低限のものだけにしておき、必要となった際に変更申請を行うのが最もスムーズに許可取得できる方法となります。
当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。