古物営業所の管理者について
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古物商の許可取得においては、事業を行う営業所ごとに一名の管理者を設置することが義務づけられております。(古物営業法第13条)
管理者は、古物営業を適正に実施するための責任者という役割となり、個人許可においては古物商許可の申請人本人、法人許可においては法人の代表者本人が兼ねることも可能です。
今回はその管理者の選定の際の注意点等についてご紹介させていただきます。
これから古物商許可申請をご予定の方は参考にご覧下さい。
営業所ごとに管理者が必要
各営業所ごとに常勤として管理業務を行うことができる管理者を一名置くことが必要となっております。営業所が複数ある場合はその営業所ごとに管理者を定めることが必要となります。
また、個人の場合や小規模な会社の場合はその代表者が管理者を兼ねることが多くなっております。
※一人の管理者で複数の営業所の管理者を兼ねることは原則不可となっております。
管理者選定の基準等
営業所の管理者を選定する際には、以下のような事項に注意をする必要があります。
・営業所に常駐性があること
・原則として雇用関係があること
・取り扱う古物についての知識、経験があること
・欠格要件に該当していないこと
特に取り扱い品目が自動車や時計・宝飾品類等の場合、古物商許可申請の際、管理者の知識や業務経験について確認されますので、管理者選定の際はご注意下さい。
管理者の欠格要件
下記のような事由に該当する場合は、管理者となることができません。
・未成年
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・特定の刑に処せられてから5年を経過しない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・暴力団関係者
・住所の定まらない者
管理者には、その営業所において古物営業を適正に実施できるように、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術又は経験が求められております。
また、管理者には知識・技術又は経験を積むための努力義務も求められております。(古物営業法第13条3項)
当事務所では、これまでに多くの古物商許可申請のご依頼をいただいており、スピーディかつ地域最安水準の価格での代行サービスをご好評いただいております。
古物商許可に関するご不明点等はお気軽にご相談下さい。